法的整理と私的整理
事業再生の手法には「法的整理」と「私的整理」という2種類の方法がございます。ここでは2種類の手法の違いについて、ご説明していきます。
法的整理とは
「法的整理」とは、裁判所の関与の元、会社を再建させる法律である民事再生、会社更生、特定調停という手法を使い、会社を立て直してゆく「再建型」と、
裁判所の関与の元、会社を清算させてしまう法律である破産、特別清算という手法を使った「清算型」という2つの方法に分類されます。
会社を立て直すにしても、消滅させるにしても、裁判所が介入しますから、債権者と債務者の間に透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができます。
私的整理とは
「私的整理」とは、倒産寸前の状態や、実質倒産状態にある会社、また、債務超過状態の会社の再建を裁判所の関与無しに、債権者と債務者の当事者同士が話し合いによって、話の落としどころを模索し、会社を再建させる方法を言います。
法的整理と違い、裁判所の関与が無いですから、債権者と債務者の合意があれば、自由度の高い再建方法を選択する事ができます。また、私的整理であれば、取引先、社員、顧客に知られる事がありませんから、風評による倒産リスクは低いといえます。
法的再生手続とは違い、各議決によって債権者の権利などの変更はせず、債権者と債務者の当事者同士で交渉し、話し合いで決めます。
そしてお互いの合意によって権利の変更を行い、再生を果たしていくことになります。
私的整理をもっと詳しく
両者の違いを簡潔に言いますと、裁判所が介入するかしないかという事になります。
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