破産をすると将来どうなるのでしょうか?

破産をすると所有財産は換価処分となり、債務の弁済に充てられます。弁済充当後の残債務については免責を受けることにより、支払いを免除されることになります。

※破産した場合、自宅等所有資産は換価処分となります。

破産手続きは法律上の手続の為、破産の事実は官報にて公示されます。とはいえ、一般の方は見る機会がありませんので、周囲の人に知られる可能性は極めて低いと言えます。(ヤミ金は官報をチェックして営業をかけて来ることがあります)

※破産手続中は引越、旅行、郵便物の受取を制限されます。
また、個人信用情報センターの記録に事故として登録(ブラック登録)されてしまい数年間はクレジットカードを持てないようになってしまいます。

基本的には破産終結後、7年間で通常の生活に復帰できます。自己破産者でも会社の取締役に就任できますし、戸籍や住民票に記録されることはありませんから、過剰に心配する必要はありません。

 

ご注意下さい:
ごく稀に、弁護士に依頼せず、自力で破産手続きをする方がいますが、リスクが高いのでお勧めできません。破産を考える際は、必ず弁護士に相談しましょう。

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