民事再生は誰でもできるのでしょうか?

基本的に倒産しそうであればどんな企業でも申立をする事が出来ます。

民事再生の申立は、
(1)破産してしまうおそれがある
(2)事業継続のために必要な資産を手放してしまわないと債務を弁済することが困難である
等といった状況の場合、申立てをすることができます。実際に破産原因が無くともそのおそれがあれば良しとされています。

民事再生が向いている企業と不向きの企業があるので、安易な申立は禁物です。民事再生は再建型の倒産法ではありますが、世間一般的には「倒産」というマイナスイメージがどうしても付いてしまいますから、信用やブランド力の毀損は避けられません。

また、民事再生は申立件数に対し、約70%は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は30%程度に過ぎないというデータ(※商工リサーチ)もあります。

Categories: 事業再生について, 法的整理に関するご質問