民事再生は、弁護士に依頼しなくても自分で手続きをできますか?

民事再生は、必ずしも弁護士に依頼する必要がなく、債務者企業自身で手続きを行う事は法律上可能ではあります

しかし、民事再生の申立書類の準備・作成、債権届出・確定手続、再生計画の策定、裁判所や債権者とのやりとり、別除権者との交渉を行うことは、高度の法律実務の知識と経験を要する為、民事再生申立後の通常業務を平行して行うというのは非常に難しいといえます。

なお、民事再生における申立代理人の役割は、破産の申立代理人などとは異なり、申立後も債務者企業の代わりに債権届出・確定手続、再生計画の策定、裁判所や債権者とのやりとり、別除権者との交渉を主体的に行っていく立場にあるので、申立代理人は倒産実務に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

民事再生をはじめ、債務者側が主体的になって行う再生手続においては、倒産に詳しい弁護士に依頼をすることが手続の成否を分けると言って過言でないほど重要です。

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