事業再生に関するFAQがご覧いただけます。

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M&Aに関するご質問

まずは、自身の企業が売却に値するか判断する事が必要です。専門家に相談すれば簡単に解ります。

売却に値しない場合には、会社の調子が良い内に廃業する事をお奨めします。何故ならば、行き先なき企業は必然的に破綻に向かっていくからです。

自身の企業が売却に値する場合、必ず 専門家の立会いの下で行ってください。簿外債務、偶発債務、追徴税の発生等、思わぬトラブルが潜んでいる可能性があります。

 

法的整理に関するご質問

民事再生は、必ずしも弁護士に依頼する必要がなく、債務者企業自身で手続きを行う事は法律上可能ではあります

しかし、民事再生の申立書類の準備・作成、債権届出・確定手続、再生計画の策定、裁判所や債権者とのやりとり、別除権者との交渉を行うことは、高度の法律実務の知識と経験を要する為、民事再生申立後の通常業務を平行して行うというのは非常に難しいといえます。

なお、民事再生における申立代理人の役割は、破産の申立代理人などとは異なり、申立後も債務者企業の代わりに債権届出・確定手続、再生計画の策定、裁判所や債権者とのやりとり、別除権者との交渉を主体的に行っていく立場にあるので、申立代理人は倒産実務に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

民事再生をはじめ、債務者側が主体的になって行う再生手続においては、倒産に詳しい弁護士に依頼をすることが手続の成否を分けると言って過言でないほど重要です。

基本的に倒産しそうであればどんな企業でも申立をする事が出来ます。

民事再生の申立は、
(1)破産してしまうおそれがある
(2)事業継続のために必要な資産を手放してしまわないと債務を弁済することが困難である
等といった状況の場合、申立てをすることができます。実際に破産原因が無くともそのおそれがあれば良しとされています。

民事再生が向いている企業と不向きの企業があるので、安易な申立は禁物です。民事再生は再建型の倒産法ではありますが、世間一般的には「倒産」というマイナスイメージがどうしても付いてしまいますから、信用やブランド力の毀損は避けられません。

また、民事再生は申立件数に対し、約70%は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は30%程度に過ぎないというデータ(※商工リサーチ)もあります。

破産をすると所有財産は換価処分となり、債務の弁済に充てられます。弁済充当後の残債務については免責を受けることにより、支払いを免除されることになります。

※破産した場合、自宅等所有資産は換価処分となります。

破産手続きは法律上の手続の為、破産の事実は官報にて公示されます。とはいえ、一般の方は見る機会がありませんので、周囲の人に知られる可能性は極めて低いと言えます。(ヤミ金は官報をチェックして営業をかけて来ることがあります)

※破産手続中は引越、旅行、郵便物の受取を制限されます。
また、個人信用情報センターの記録に事故として登録(ブラック登録)されてしまい数年間はクレジットカードを持てないようになってしまいます。

基本的には破産終結後、7年間で通常の生活に復帰できます。自己破産者でも会社の取締役に就任できますし、戸籍や住民票に記録されることはありませんから、過剰に心配する必要はありません。

 

ご注意下さい:
ごく稀に、弁護士に依頼せず、自力で破産手続きをする方がいますが、リスクが高いのでお勧めできません。破産を考える際は、必ず弁護士に相談しましょう。